第1章 総 則

第1条 定 義

【この運送約款において】
国内航空運送とは、有償であるか無償であるかを問わず会社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地および到着地、その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。
会社の事業所とは、会社の事務所(市内営業所、飛行場事務所)、会社の指定した総代理店および代理店の営業所ならびにインターネット上の会社のウェブページをいいます。
航空券とは、この運送約款に基づいて会社の国内航空路線上の旅客運送のために発行される紙片の証票および会社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航空券」)をいいます。
「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる確認番号、決済に使用されたクレジットカードその他の会社が別に定めるものをいいます。
航空引換証とは、会社の事業所において発行する証票で、本証に記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいいます。
普通旅客運賃とは、会社が、認可された運賃の範囲内で設定した運賃であって、特別の規定のない限り通常の片道の大人運賃及び小児運賃をいいます。
途中降機とは、出発地から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
手荷物とは、他に特別の規定がない限り旅客の所持するもので、受託手荷物および持込手荷物をいいます。
受託手荷物とは、会社が引渡を受け、かつ、これに対し手荷物合符(引換証)を発行した手荷物をいいます。
持込手荷物とは、受託手荷物以外の手荷物(第33条にかかげる無料扱身回品を含む)で、会社が機内への持ち込みを認めた物品をいいます。
手荷物合符とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証票で、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々の物品にとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡す物品をいいます。
超過手荷物切符とは、会社が定める無料手荷物許容量を超過した手荷物の運送のために発行する証票をいいます。

第2条 約款の適用

  1. この運送約款は、会社の旅客および手荷物の国内航空運送並びにこれに伴う業務に適用されるものとします。
  2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
  3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。

第3条 約款等の変更

会社の運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。


第4条 公 示

会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金ならびに運航時刻表その他必要な事項を公示します。


第5条 旅客の同意

旅客は、この運送約款および同約款に基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。


第6条 準拠法および裁判管轄

  1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
  2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。

第7条 係員の指示

旅客は、搭乗、降機その他飛行場および航空機内における行動ならびに手荷物の取卸もしくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。


第2章 普通旅客運賃による運送

第1節 総 則

第8条 普通旅客運賃による運送

会社が普通旅客運賃を収受して発行した航空券を使用して航空機に搭乗する旅客の運送については、この章の規定を適用します。


第2節 航空券

第9条 航空券の発行と効力

  1. 会社は、会社の事業所において、別に定める運賃または料金を申し受けて航空券または航空引換証もしくは電子航空券を発行します。発行に際して旅客は氏名、年令および連絡先(勤務先または住所の電話番号等)を申し出なければなりません。
  2. 航空券または航空引換証は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
  3. 航空券は券面または電子データベース上に記録された事項(以下「予約事項」)のとおり使用しなければ無効となります。
  4. 会社が航空券の有効性を確認するには、認証コードの呈示または申告が必要となります。(紙片の航空券の場合は、航空券の呈示が必要になります)

第10条 有効期間

  1. 航空券で搭乗予定便の記載のあるものは、当該搭乗予定便に限り有効とします。
  2. 航空券で搭乗予定便の記載のないものは、発行日から90日間有効とします。
    ただし、会社が特定の運賃を適用する航空券について、別段の定めをした場合は、この限りではありません。
  3. 搭乗日を記載しないで発行した航空引換証の有効期間は、発行日から90日間とし、その期間内に航空券と引換えなければなりません。
  4. 有効期間には発行日は参入しないものとします。
  5. 航空券は、旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ、無効となります。

第11条 有効期間の延長

  1. 旅客が病気その他の事由で旅行不可能の場合、または会社が予約した座席を提供できない場合もしくは座席を予約出来ない場合には、航空券または航空引換証の有効期間を延長することができます。ただし、最初に発行した航空券または航空引換証の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。
  2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券または航空引換証についても同様に期間の延長をすることができます。

第 12条 座席の予約

  1. 航空機に搭乗するには座席の予約を必要とします。
  2. 航空券の発行の後の座席予約申込の際は、紙片の航空券の呈示または認証コードの呈示もしくは申告を行い、券面への所要事項の記載(認証コードの場合は、所要事項の会社の電子データベース上への記録)を受けなければなりません。
  3. 座席予約の取消または変更申出の際は、航空券または航空引換証もしくは認証コードの呈示または申告を必要とします。
  4. 前2項の定めにかかわらず、別に定める事業所において、航空券または航空引換証もしくは認証コードの呈示または申告がない場合でも、座席予約の申込または取消もしくは変更の申出を受け付けることがあります。
  5. 前項による座席予約は、旅客が、会社が定める航空券購入期限までに航空券または航空引換証もしくは認証コードの呈示または申告をするまでは確約されたものではありません。旅客が、会社の定める航空券購入期限までに航空券または航空引換証もしくは認証コードの呈示または申告をしなければ、会社は予告なしにいつでも当該座席予約およびその予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。
  6. 座席予約申込は、会社の事業所において搭乗希望日の2か月前より受付けます。ただし、会社が特定の運賃を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
  7. 会社は、第20条第2項が適用される場合には、その予約に引き続きなされている座席予約を取り消すことがあります。

第13条 集合時刻

  1. 旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続のため、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければなりません。
  2. 前項の集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
  3. 会社は、集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。

第14条 運送の拒否及び制限

  1. 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第20条第1項の規定による払戻を行い、取消手数料は一切申し受けません。
    なお、本項第(3)号(ホ)又は(ト)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
    • (1)運航の安全のために必要な場合。
    • (2)法令又は官公署の要求に従うために必要な場合。
    • (3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
    • (イ)会社の特別な取扱いを必要とする場合。
    • (ロ)重傷病者又は8才未満の小児で付添人のない場合。
    • (ハ)次に掲げるものを携帯する場合。
      武器(職務上携帯するものを除く)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物。
    • (ニ)他の旅客に不快感を与え、又は迷惑を及ぼすおそれがある場合。
    • (ホ)当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行なう場合。
    • (ヘ)第26条第4項又は第5項に該当する場合。
    • (ト)会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合。
    • (チ)会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
    • (リ)機内で喫煙する場合。
  2. 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
    • (1)満15歳未満の者。
    • (2)身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出口における援助に支障がある者または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者。
    • (3)会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者。
    • (4)脱出援助を実施することに同意しない者。

第15条 紙片の航空券の紛失

  1. 旅行開始前または旅行開始後に紙片の航空券を紛失した場合は、あらためて全搭乗区間または未搭乗区間の航空券の購入を必要とします。
  2. 前項の場合で、紛失した旨の届出が第21条に定める払戻期間内に会社の事業所(インターネット上の会社のウェブページを除きます。以下同じ。)になされたときには、払戻期間満了の日の翌日から起算して1年以内に当該紛失航空券の呈示がなされれば、次により払戻します。
    • (1)旅行開始前に紛失した場合で、代わりの航空券を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃および料金を、代わりの航空券を購入しているときはその代わりの航空券に対する収受運賃および料金をそれぞれ払戻します。
    • (2)旅行開始後に紛失した場合で、代わりの航空券を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃および料金から搭乗区間運賃および料金を差引いた差額を、代わりの航空券を購入しているときは代わりの航空券に対する収受運賃および料金をそれぞれ払戻します。
    • (3)前記第1項および第2項の場合で当該旅行を取り消したときは、第20条に準じて払戻します。
  3. 紛失航空引換証に対しても前2項を準用します。

第3節 運賃及び料金

第16条 旅客運賃及び料金

  1. 旅客運賃および料金は、別に定める運賃料金表によります。
  2. 旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃とします。
  3. 旅客運賃および料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれています。

第17条 適用運賃及び料金

  1. 適用運賃および料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、航空券の購入後に、搭乗する便の運賃が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後2ヶ月間に限り、当該航空券の購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金を適用運賃又は料金とします。
  2. 収受運賃または料金が適用運賃または料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻しまたは徴収します。

第18条 幼児の無償運送

12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(以下「幼児」といいます)については、同伴者1人に対し1人に限り無賃とします。


第19条 旅客の都合による変更

旅客の都合により、航空券または航空引換証に記載されている日時、便、区間、経路または目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発予定時刻までに会社の事業所に変更申し出がなされた場合に限り次のように取り計らいます。ただし、座席等に余裕のない場合は、この限りではありません。なお、変更申し出に際しては、当該航空券または航空引換証もしくは認証コードの呈示または申告を会社の事業所にしなければなりません。

  1. (1)変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払戻します。
  2. (2)当該変更に適用される運賃及び料金は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、当該変更後に搭乗する便の運賃または料金が値上げされた場合には、第17条第1項ただし書の規定を準用します。
  3. (3)変更された航空券の有効期間は最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。
  4. (4)変更のために行う予約済み搭乗便の取消しについては、第20条第2項に定める取消手数料を申し受けません。
  5. (5)当該変更により料金が適用されるにいたった場合、または料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収または払い戻しいたします。

第20条 旅客の都合による払い戻しと払戻手数料及び取消手数料

  1. 航空券または航空引換証を旅客の都合により払戻す場合、旅行区間の全部について払い戻すときは収受運賃および料金全額を、一部について払い戻すときは収受運賃および料金より搭乗区間運賃および料金を差引いた差額を払い戻します。
    なお、この場合、航空券または航空引換証1旅行区間につき所定の払戻手数料を申し受けます。
  2. 前項の定めに従い座席の予約がなされている航空券または航空引換証を払い戻す場合には、運賃及び料金の種類ごとに会社が定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
  3. 第19条の定めに基づく変更をなした後にこれを取り消して払戻をする場合に、航空券購入後にその変更または取消がなされているときには、取消手数料として前項の定めに従い算出された適用取消手数料のうちいずれか大なるものを申し受けます。
  4. 前3項の場合において、収受運賃が払戻手数料および取消手数料の合計より小であるときは、収受運賃を限度として申し受けます。

第21条 払戻期間

旅客運賃または料金の払戻は、当該航空券または航空引換証と引換にその有効期間満了後10日以内に限り行います。


第22条 旅客の都合以外の事由による取消変更

会社は、旅客の都合以外の事由によって、運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は、次の各号のうち、なるべく旅客の希望に沿う取扱いをします。

  1. (1)座席等に余裕のある会社もしくは他会社の航空機または他の輸送機関によって、当該航空券面記載の最初の目的地までの旅客および手荷物の輸送の便を図ります。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また小であるときはこれを払戻します。
  2. (2)前項によらないで払戻を行う場合は、旅行開始前においては収受した当該旅客運賃または料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券面記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用旅客運賃または料金を払戻します。
  3. (3)旅客の申し出があったときは、払戻にかえて、当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便、経路の変更または有効期間の延長を取り計らうことがあります。

第23条 不正搭乗

次の場合は、不正搭乗として不正搭乗区間について普通大人旅客運賃の2倍相当額を申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。

  1. (1)航空券を持たないで搭乗したときまたは会社係員の承諾がなく航空券面記載区間以遠に乗り越したとき。
  2. (2)故意に無効航空券で搭乗したとき。
  3. (3)航空券または認証コードの呈示もしくは申告を拒み、または取集もしくは回収の際にその引渡をしないとき。
  4. (4)不正の申告により運賃の特別取扱を受けて搭乗したとき。

第4節 手荷物

第24条 手荷物の受託及び持込

  1. 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の事務所において、有効な航空券または認証コード呈示もしくは申告の上、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受け付け、または持込手荷物として認めます。
  2. 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物合符を発行します。

第25条 受託手荷物の搭載

受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむを得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。


第26条 手荷物の検査等

  1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人または第三者の立合いを求めて開披検査その他の方法により手荷物の検査をすることがあります。
  2. 航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止のため、会社が必要と認めた場合は、旅客の着衣もしくは着具の上からの接触、金属探知機器等の使用により旅客が装着する物品の検査をすることがあります。
  3. 会社は、旅客が前記第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
  4. 会社は、旅客が前記第2項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
  5. 会社は、第1項または第2項の検査の結果として第30条に定める手荷物の禁止制限物品に該当するものが発見された場合には、これらのものの持込もしくは搭載を拒絶し、または必要な処分をすることがあります。

第27条 受託手荷物の引渡

  1. 受託手荷物は、手荷物引換証と引換に渡します。
  2. 会社は、手荷物引換証の持参人が、当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責に任じません。
  3. 手荷物は、手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡します。
    ただし、特にその手荷物の委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発地または中間寄航地において引き渡します。

第28条 手荷物引換証の紛失

手荷物引換証を紛失した場合には、会社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、会社がその引渡請求人に当該手荷物を引き渡した結果会社が被るおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人からえた場合に限り、別に定める手続により引き渡します。


第29条 引渡不能手荷物の処分

手荷物到着後1週間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害および費用はすべて旅客の負担とします。


第30条 手荷物の禁止制限品目

次に掲げる物品は、手荷物として認めません。ただし、会社が承諾した場合は、この限りではありません。

  1. (1)航空機、人員または搭載物に危険または迷惑を及ぼすおそれのあるもの。
  2. (2)銃砲刀剣類等および爆発物その他の発火または引火しやすいもの。
  3. (3)ナイフ類、ドライバー等の携帯小型工具類。
  4. (4)腐蝕性薬品および適当な容器に入れていない液体。
  5. (5)動物。
  6. (6)遺体。
  7. (7)法令または官公署の要求により航空機への搭載または移動を禁止されたもの。
  8. (8)容積、重量または個数について会社が別に定める限度を超えるもの。
  9. (9)荷造または包装が不完全なもの。
  10. (10)変質、消耗または破損しやすいもの。
  11. (11)その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの。

第31条 高価品

白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。


第32条 無料手荷物許容量

  1. 受託手荷物は、身体障害旅客が使用する完全折畳式車椅子を除き、航空機の貨物室に収納可能なもので15キログラムまで無料とします。
  2. 前項に定める無料手荷物許容量は、小児運賃および料金の適用される旅客に対しても適用されます。
  3. 3才未満の無賃小児には、前2項に規定する無料手荷物許容量および第33条に規定する無料扱身回品の適用はありません。

第33条 機内持込手荷物

  1. 機内へ持ち込むことができる手荷物は、下記の内容とし、かつ客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能な物に限ります。
    • (1)身回品、書類、土産品類を入れたカバン類 1個。
    • (2)重量 10キログラム以内。
    • (3)サイズ 3辺の和が100cm以内とする。
  2. 前項に加え、以下のものは機内持込みを認めます。
    • (1)旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品であって、前項(3)の寸法にすべて収まるもの。複数携帯は可としますが、前項及びこれらの物品の合計重量が10キログラムを超えることはできません。
    • (2)次に掲げるものは、前項(2)の重量及び(3)の寸法の範囲を超える場合であっても、機内への持込みを認めます。
    • (イ)コート、毛布等の羽織るもの。
    • (ロ)傘またはステッキ。
    • (ハ)小児の携帯用ゆりかご。
    • (ニ)身体障害旅客が自身で使用する松葉杖、添木、その他の義手、義足類。
    • (ホ)目の不自由な旅客に同伴される盲導犬。
    • (ヘ)適当な容器に入れた昆虫類。
    • (ト)その他会社が機内持込みを特に認めた物品。

    会社は、本条第1項及び第2項に定めたもの以外の物については、機内持込手荷物としての運送を引き受けません。ただし、貨物室での運送が適用でない物(壊れやすい楽器など)については、事前に連絡がなされ、会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引き受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社が別に定める料金を申し受けます。
  3. 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、会社が客室内に安全に収納できないと判断した手荷物を客室内に持ち込むことはできません。

第34条 愛玩動物

  1. 旅客に同伴される愛玩動物について、会社は受託手荷物として運送を引き受けます。
    ここで言う愛玩動物とは、飼い馴らされた小犬・猫・小鳥等をいいます。
  2. 前項に述べた愛玩動物については、第32条にいう無料手荷物許容量の適用を受けず、旅客は愛玩動物およびその容器の全重量に対し別に定める料金を支払わなければなりません。

第35条 超過手荷物料金

  1. 15キログラムを超過した手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受け、超過手荷物切符を発行します。
  2. 超過手荷物料金については、別に定めるところによります。

第36条 超過手荷物料金の払い戻し

  1. 航空機出発時刻20分前までに当該手荷物の運送を取り消したときは、当該取消運送区間に対する収受超過手荷物料金の全額を払い戻します。
  2. 前項の時刻を経過したとき、または旅客の都合により運送の途中でその運送を取り止めたときは、その前途不搭載区間に対する超過手荷物料金は払戻しません。
    ただし、会社の都合により運送契約の全部または一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。

第37条 従価料金

手荷物および旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合には旅客はその価額を申告することができます。この場合には会社は、従価料金として申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を申し受けます。


第38条 従価料金の払い戻し

  1. 旅客が自己の都合により搭乗せず旅行区間の全部を取り消す場合には当該取消運送区間に対する収受従価料金の全額を払い戻します。
  2. 旅客の都合により旅行区間の一部を取り消す場合には、従価料金は払戻しません。ただし、会社の都合により運送契約の全部またはその一部が履行できなくなった場合は、この限りではありません。

第5節 責 任

第39条 会社の責任

  1. 会社は、旅客の死亡または負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が航空機内で生じまたは乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  2. 会社は、受託手荷物またはその他の会社が保管を受託した旅客の物品の破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故または事件が、その手荷物または物品が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  3. 会社は、本条第1項および第2項の損害について、会社およびその使用人(本章において、使用人とは被用者、代理人、請負人等履行補助者をいう)が、その損害を防止するため必要な措置をとったことまたはその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
  4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行しまたは装着する物品の破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害については、会社またはその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ賠償の責に任じます。
  5. 会社は、法令および官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部または一部の取卸その他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第1項、第2項、第3項および第4項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。

第40条 手荷物の固有の欠陥等による免責

会社は、受託手荷物、その他の会社が保管を受託した旅客の物品の破壊、滅失、紛失または毀損の場合に発生する損害が、その手荷物または物品の固有の欠陥、品質または瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。


第41条 過失相殺

会社は、旅客の故意または過失が、その損害の原因となったことまたは原因に関係していたことを証明したときは、当該故意または過失がその損害の原因となりまたは原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責任の全部または一部を免除されます。


第42条 旅客の賠償責任

旅客の故意もしくは過失によりまたは旅客がこの運送約款および同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。


第43条 会社の責任限度額

  1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額15万円を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、かつ、第37条の規定に従って従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
  2. 前項において「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物品および持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物品のすべてを含みます。

第44条 手荷物に係る賠償請求期間

  1. 旅客が異議を述べないで、受託手荷物及びその他の会社が保管を受託した旅客の物品を受け取ったときは、その手荷物または物品は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
  2. 受託手荷物及びその他の会社が保管を受託した旅客の物品の損害に関する通知は、受け取った手荷物または物品については、その受取の日から3日以内に引渡がない場合は、受け取る筈であった日から14日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
  3. 本条第2項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。

第45条 責任限度額の不適用

第44条に定める責任の限度は、損害が、その損害を生じさせる意図をもって、または無謀にかつその損害の生ずるおそれのあることを認識して行った会社またはその使用人の作為または不作為から生じたことが証明されたときは適用されません。もっとも、使用人の作為または不作為の場合には、更にその者が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。


第46条 相次運送

  1. 会社が他の運送人の行う運送のために航空券を発行しまたは手荷物を受託する場合には、会社は当該運送人の代理人としてのみこれらの行為をします。
  2. 二以上の運送人が相次いで行う旅客の運送における損害については、その損害を生ぜしめた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求することができます。会社は、会社が行う運送以外で生じた旅客の損害については、責任を負いません。

第47条 運送人の変更

会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送人の路線に搭乗する場合には、当該運送は、当該他の運送人の運送約款の適用を受け、会社は、当該運送にいかなる責任も負いません。


第48条 使用人の行為に対する約款の適用

会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この運送約款に定める損害につき、その使用人は、この運送約款および同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除または制限に関する一切の規定を援用することができます。


第3章 割引旅客運賃による運送

第49条 割引旅客運賃による運送の特則

  1. 会社が割引旅客運賃を収受して発行した航空券を使用して航空機に搭乗する旅客の運送については、第2章第2節から第4節の規定にかかわらず、この章の規定を適用します。
  2. 前項の規定によりこの章の規定が適用される事項を除く事項については、第2章の規定を準用します。

第50条 定 義

割引旅客運賃とは、会社が、その割引運賃の種類ごとに、普通旅客運賃からの割引額又は割引率及び航空券の有効期間、予約変更の可否、取消又は払い戻しの際の手数料の額等航空券の使用にあたっての条件をあらかじめ設定した運賃をいいます。


第51条 運賃及び使用条件等

割引旅客運賃及びその使用にあたっての条件等は、割引運賃の種類ごとに会社が別に定める運賃表によります。


第52条 取消手数料及び払戻手数料

取消手数料及び払戻手数料は、その和が収受運賃を超えない範囲内で、会社が前条の運賃表において定めた額とします。


第4章 特別料金

第53条 特別料金の特則

  1. 特別料金に関し、この章に規定する事項については、第2章第2節から第4節の規定にかかわらず、この章の規定を適用します。
  2. 前項の規定によりこの章の規定が適用される事項を除く事項については、第2章の規定を準用します。

第54条 定 義

特別料金とは、第2章に定める料金以外のものであって、特別座席その他の客室の特別な設備の利用等付加的なサービスについて会社があらかじめ設定した料金をいいます。


第55条 特別料金

特別料金及び付帯する使用条件は、その種類ごとに会社が別に定める料金表によります。


附  則

第1条 適用期日

この運送約款は、平成23年4月1日から適用します。


第1章 総 則

第1条 約款の適用

  1. この運送約款は、貨物の航空運送およびこれに付随する業務に適用します。
  2. 貨物運送状の発行日において有効な運送約款およびこれに基づいて定められた規程が当該運送に適用されるものとします。
  3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用するものとします。

第2条 約款等の変更

この運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。


第3条 公 示

会社の事業所には、貨物運賃および料金、運航時刻表その他必要な事項を公示します。


第4条 荷送人の同意

荷送人は、この運送約款およびこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。


第5条 準拠法

この運送約款による運送契約およびこれに関する訴訟の手続きは、日本の法律に準拠します。


第2章 貨物運送状

第6条 貨物運送状の作成

  1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物1口毎に貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。
    • (1)品名、性質、荷姿、荷印および数量
    • (2)価額
    • (3)荷送人の住所、氏名または商号
    • (4)発送地
    • (5)到着地
    • (6)荷受人の住所、氏名または商号
    • (7)運賃、料金等の支払方法
    • (8)作成年月日
    • (9)その他特別の取扱を要するものがその希望条件
  2. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。ただし、その責任は荷送人にあります。

第7条 内容に対する責任

貨物運送状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とし、かつ、その費用はすべて荷主または荷送人の負担とします。


第8条 貨物運賃および料金

貨物に関する官公署の手続きは、荷主または荷送人の責任とし、かつ、その費用はすべて荷主または荷送人の負担とします。


第3章 運賃および料金

第9条 貨物運賃および料金

  1. 貨物運賃および料金は、別に定めるところによります。ただし、品目分類運賃のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺骨、危険品(第23条第3号に定めるもの)については、一般貨物運賃の5割増しとし、貴重品(第21条に定めるもの)については、10割増しとします。 
  2. 貨物運賃の適用は次によります。
    • (1)一般貨物運賃
      一般貨物運賃は、次の第2号の運賃が適用される貨物を除くすべての貨物に適用されます。
    • (2)品目分類運賃
      品目分類運賃は、次の品目を内容品とする貨物に適用されます。
    • ・貴重品(第21条に定めるもの)
    • ・生きた動物(魚類を除く)
    • ・遺骨
    • ・危険品(第23条第3号に定めるもの)
    • (3)会社が上記以外の割引運賃を定めた場合は、会社が別に定める要件を満たす貨物に適用されます。
  3. 貨物運賃は発送飛行場から到着飛行場までの航空運賃とします。

第9条の2 貨物運賃及び料金の計算

  1. 貨物運賃及び料金については、別に定める貨物運賃及び料金算出基準表(以下「料金表」という。)に掲げる額をもとに次条から第13条までに規定する方法により算出した額(以下「純運賃額」という。)並びに料金表に定める料金その他の費用の総額を申し受けます。
  2. 貨物運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれます。

第10条 純運賃額の計算

  1. 純運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。重量の計算に当って1キログラム未満の端数は1キログラムに切上げます。
  2. 1キログラム当たり6,000立方センチメートルを超える容積の貨物の純運賃額は、6,000立方センチメートルにつき1キログラムの割合で計算し、6,000立方センチメートル未満の端数は1キログラムに切上げます。
  3. 容積は長さ、巾および高さの各辺の最長部分を基準とします。
  4. 品目分類運賃の1キログラム当たりの運賃率(以下「賃率」という。)算出に当たって、1円未満の端数は四捨五入し、1円単位に整理します。
  5. 貨物1口についての純運賃額の5円未満の端数は5円に切り上げ、5円を超え10円未満の端数は10円に切上げます。

第11条 最低純運賃額

純運賃額が貨物1口につき、800円に満たない場合は、最低純運賃額を800円とします。ただし、品目分類運賃が適用される貨物のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺骨、危険品(第23条第3号に定めるもの)については、その純運賃額が貨物1口につき、1,200円に満たない場合は、最低順運賃額を1,200円とし、貴重品(第21条に定めるもの)については、その純運賃額が貨物1口につき、1,600円に満たない場合は、最低純運賃額を1,600円とします。


第12条 従価料金

1口の貨物の申告価格が30,000円を超過する場合には、10,000円またはその端数毎に従価料金21円を純運賃額に含みます。


第13条 高重量段階運賃率の優先適用

適用貨物運賃に係わる純運賃額につき、実際の重量段階の賃率により計算した純運賃額よりも、その賃率を適用した方が低額の純運賃額が得られるときは、当該低額の純運賃額を適用します。


第14条 運賃および料金の申受時期

貨物の運賃および料金は、貨物引受の際、荷送人から申し受けます。ただし、会社が承諾した場合はこの限りではありません。


第15条 地上運送の取次

会社は、別に定める規定および料金によって、集貨、配達および市内営業所、飛行場間の地上運送の取次を行うことがあります。


第16条 1口の貨物

1口の貨物とは、荷送人、荷受人、発送地および到着地託送のときの扱種別および料金の支払方法が同一であって、1通の運送状で運送されるものをいいます。


第17条 貨物の容積等の制限

貨物として引受できる物品1個の容積、重量は別に定めるところによります。


第18条 貨物の価格制限

会社は、1口の貨物の申告価格が5,000,000円を超える場合には、荷送人と会社との間にあらかじめ特約がない限り引受けません。


第19条 1航空機当たりの価格制限

会社が1航空機に搭載する貨物の申告価格の合計5,000,000円を限度とし、これを超えるときは貨物を分割運送することがあります。


第20条 貨物の点検

会社が貨物運送状の記載事項について疑いがあると認めた場合は、会社は荷送人または第三者の立会を求めて、貨物を点検することがあります。


第21条 貴重品

次の1種または数種を内容品とする貨物は、貴重品として引受けます。

  1. (1)白金、金塊、金貨、銀塊、銀貨、金粉、銀粉その他の貴金属およびその製品。
  2. (2)イリジウム、タングステンその他稀金属およびその各製品。
  3. (3)株券、債権、その他の有価証券、証券、証書、未使用の郵便切手および収入印紙。
  4. (4)ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠その他の宝石およびその各製品。
  5. (5)美術品および骨董品。
  6. (6)その他、会社が特に指定したもの。

第22条 引受を制限する貨物

  1. 会社は次の貨物の運送を引受けません。
    • (1)航空法、その他法令または官公署の命令、規制もしくは要求によって搭載または移動を禁止もしくは制限されたもの。
    • (2)荷造の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの等他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    • (3)航空機、人または他の搭載物、その他の財産に危険もしくは迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    • (4)会社が内容の申告を虚偽と認めたもの。
    • (5)その他会社が航空輸送に不適当と判断するもの。

第23条 引受条件を指定する貨物

次の貨物は荷送人が会社の要求する引受条件を満たすよう適切な措置を講じ、かつ、会社が承諾した場合に限り、運送を引受けます。

  1. (1)遺骨
  2. (2)動物(魚類を含む)
  3. (3)航空法施行規制第194条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒薬、放射性物質等、磁性物質、その他の有害物体、付着物件等、銃砲刀剣類等)のうち同条第2項により同項の要件を満たすことによって、これに含まれないとされたもの。
  4. (4)適切な取扱準備をなすことにより、航空運送が可能となるような固有の性質を有する物質。
  5. (5)運送に当たり、会社が特別の手配または特殊な設備等を必要とする貨物。
  6. (6)その他、会社が特に指定したもの。

第5章 貨物の運送

第24条 運航上の変更

  1. 会社は、法令または官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他やむを得ない事由により予告なく運行時刻の変更、欠航、運航の中止、発着地の変更、不時着陸、貨物の制限または貨物の全部もしくは一部取卸をすることがあります。
  2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責に任じません。

第25条 貨物運送の順位および方法

貨物運送の順位は、引受け順位に従うものとします。ただし、必要のある場合、会社が引受貨物の運送月日、搭載航空機、積卸順位または運送の方法を決定することができます。


第26条 運送不能の場合の運賃の払戻

  1. 会社は、第24条の事由または会社の都合により、貨物運送状記載の運送の全部または一部ができなくなったときは、荷送人の請求により運送しなかった区間の運賃を払戻します。
  2. 運航中断または不時着陸による場合は、会社は状況により貨物の他の輸送機関によって前途の運送につとめるものとします。この場合において既収運賃が他の運送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大であるときはこれを払い戻します。

第27条 貨物の非常処置

  1. 会社が航空保安上、必要と認めた場合または貨物が他に害を及ぼすものと判断した場合は荷送人に予告せず内容の点検、運送の中止もしくは延期、取卸、廃棄または機上投棄することがあります。
  2. 会社は、前項の処置をした場合、これによって生じた一切の損害について賠償する責に任じません。ただし、貨物の廃棄または機上投棄による損害についてはこの限りではありません。

第6章 荷送人の指図

第28条 荷送人の指図

  1. 荷送人は、自己の都合により、貨物運送状を呈示して次の指図をすることができます。
    • (1)運送の取消
    • (2)発送地の返送
    • (3)荷受人の変更
    • (4)到着地変更
  2. 前項第1号、第3号および第4号の指図は、その貨物を搭載する予定の航空機の出発前に行われたものに限り有効とし、第2号の指図は、貨物が貨物運送状記載の荷受人に引渡しされる前に限り有効とします。

第29条 運送取消等の場合の運賃の払戻または追徴

  1. 前条の指図による運送取消等の場合の運賃および料金の追徴または払戻しは次によります。
    • (1)前条第1項第2号の返送に要する運賃および料金は、荷送人の負担とします。
    • (2)前条第1項第1号による指図を受け、荷送人から払戻しの請求があった場合は、適用運賃の1割相当額を取消手数料として徴収し、差額を払い戻します。
    • (3)前条第1項第4号の到着地変更の場合は、新区間運賃と収受運賃との差額を払戻しまたは追徴します。

第7章 引渡および引渡不能

第30条 到着通知

荷受人に対する貨物の到着通知は、すみやかに電話その他便宜な方法で行います。ただし、そのための費用を徴収することがあります。


第31条 貨物の引渡

貨物の引き渡しは、貨物運送状に記載の荷受人が同運送状に署名または捺印した上で引渡しをいたします。ただし、荷受人が支払うべき運賃および料金その他の費用が支払われない場合には、引渡しを拒絶することがあります。


第32条 正当荷受人

前条の引渡しにあたっては、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。この場合において、引渡しを受けた者が正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意または重大な過失がない限り責任を負いません。


第33条 引渡不能の貨物の処分

  1. 会社は、引渡し不能の貨物が生じた場合は、次の各号により処分をします。
    • (1)荷受人を確知することができない場合または荷受人が貨物の引取りを怠りもしくは拒んだ場合は、会社はその貨物を供託することがあります。
    • (2)前号の場合においても荷送人に相当期間を定めてその指示を求めても指示がないときは、当該貨物を競売することがあります。
    • (3)貨物が損敗しやすいもので、荷送人の指図を持つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
  2. 会社は、前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨通知します。
  3. 会社が引渡し不能貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
  4. 競売代価から未収受の運賃および料金、立替金その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を徴収します。
  5. 競売代価から、未収受の運賃および料金その他の費用を差し引いた残額がある場合で、その残額を荷送人に返還することができない場合は、これを供託します。

第8章 責 任

第34条 会社の責任

会社は、貨物の滅失、破損もしくは延着等の事故があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責に任じます。ただし、会社に故意または過失がなかったことを証明した場合はこの限りではありません。


第35条 賠償額

  1. 会社が価額の申告があった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は次によります。
    • (1)全部滅失の場合は申告額を限度とします。
    • (2)一部滅失または毀損の場合は、引渡しのあった日における到着地の価額により計算した価額の減少割合を申告価額に乗じた額とします。
  2. 会社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は、引渡しがあった日または引渡しのあるはずであった日における到着地の価額が1口につき30,000円未満のときは、到着地の価額を申告価額とみなし、30,000円以上のときは、30,000円を申告価額とみなし前項各号に準じます。

第36条 免 責

会社は、次に掲げる場合の貨物の延着、滅失、破損、その他一切の損害に対して責任を負いません。

  1. (1)第24条に掲げる事由による場合。
  2. (2)貨物の変質、消耗もしくは瑕疵または死亡もしくは傷病による場合。
  3. (3)荷造の不完全、包装の破損、荷札の不備、表示事項および貨物運送状の記載事項の不完全、その他荷送人の過失もしくは怠惰による場合。
  4. (4)他物との接触その他機内において発生しやすい事故による場合。
  5. (5)降雨、降雪、強風その他悪天候の際で会社の不注意によらない場合。
  6. (6)第6条に定められた荷送人の申告が虚偽であった場合。

第37条 事故貨物に対する損害賠償請求期間

  1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。
    • (1)一部滅失または毀損の場合は、貨物受取の日から7日。
    • (2)延着の場合は、貨物到着の日から7日。
    • (3)不着の場合は、その事実を知りまたはその事実を知ることができるはずであった日から14日。
  2. 会社は、前項の期間内に請求のない場合は、その賠償の責に任じません。

第38条 荷送人の賠償責任

荷送人の故意または過失によりまたは運送約款およびこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当額を徴収します。


第9章 航空運送人および航空機の変更

第39条 航空運送人の変更

  1. 会社は、書面による特約のない限り、会社が引受けた貨物の航空運送人を変更することがあります。この場合、会社は、荷送人の代理人として行為したものとみなします。
  2. 前項の場合において、会社が、航空運送人を変更したときは、その航空運送人の行う運送における貨物の取扱については、この運送約款に別段の定めのない限り、その運送を行う航空運送人の定める運送約款およびこれに基づいて定められた規定に従うものとします。

第40条 航空運送人の責任

  1. 前条に定める会社以外の航空運送人が行う運送から生じた貨物の滅失、毀損、延着その他の損害に関しては、運送を行った航空運送人がその運送を行った航空運送人の定める運送約款およびこれに基づいて定められた規定に従い責任を負います。ただし、その損害が会社の事故または過失により生じたものであることが証明された場合は会社が責任を負います。
  2. 前項ただし書に定める会社の責任に関しては第35条から第38条までの定めを準用します。

第41条 航空機の型式の変更

航空運送人が貨物の運送に使用する航空機の型式については、書面による特約のない限り、当該運送を行う航空運送人が決定するものとします。


附  則

この運送約款は平成22年11月1日から適用します。









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