


- 1.特別料金に関し、この章に規定する事項については、第2章第2節から第4節の規定にかかわらず、
この章の規定を適用します。
2.前項の規定によりこの章の規定が適用される事項を除く事項については、第2章の規定を準用します。

- 特別料金とは、第2章に定める料金以外のものであって、特別座席その他の客室の特別な設備の利用等付加的なサービスについて会社があらかじめ設定した料金をいいます。

- 特別料金及び付帯する使用条件は、その種類ごとに会社が別に定める料金表によります。


- この運送約款は、平成22年6月1日から適用します。